居宅介護支援事業所

 介護保険における各種サービスを利用するためには、市区町村に申請を行い要支援、要介護と認定を受けた後、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。

 このような各種申請の代行及び介護サービス計画(ケアプラン)の作成を代行するのが居宅介護支援事業所リバーパレス青梅です。各種申請の代行、ケアプラン作成にかかる費用は無料ですので、お気軽にご相談ください。


事業所の概要
事業の目的及び運営の方針
職員の職種、人数及び職務内容
通常の事業実施区域
営業日及び営業時間
居宅介護支援の利用申込から介護サービス提供までの主な流れ
居宅介護支援の内容及び利用料
相談・苦情
介護認定の基準と支給限度額


事業所の概要
  事業所の名称 居宅介護支援事業所 リバーパレス青梅
  事業所の所在 東京都青梅市長渕4丁目377番地
(介護老人福祉施設リバーパレス青梅内)
  電話番号 0428-23-4038
  FAX 0428-23-4039
  指定年月日

平成14年5月1日

  事業の種類 居宅介護支援事業
  事業所番号 1372800753号



事業の目的及び運営の方針
【1】 事業の目的
   事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対しその有する能力に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう適正な居宅介護支援を提供することを目的とします。    
【2】 運営方針
  (1) 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるように配慮して居宅介護支援に努めます 。
  (2) 事業の実施に当たっては、利用者の心身状況やその環境に応じて利用者の意向を尊重し、適切な介護サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
  (3) 利用者の意志及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。
  (4) 関係市町村、居宅介護支援事業所や居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めます。



職員の職種、人数及び職務内容
管理者 1名(常勤) 事業所の従業員及び業務の管理を総括します。
介護支援専門員 2名(常勤)
1名(非常勤)
居宅介護支援の提供に当たります。
事務職 1名(常勤) 必要な事務を担当します。



通常の事業実施区域
 青梅市内を区域とします。なお、交通費は実費となりますが、他の地域にお住まいの方もご利用になれます。



営業日及び営業時間
営業日 月曜日から土曜日までとします。
但し、国民の祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
営業時間 午前9時から午後5時45分まで
なお、電話等により、24時間常時連絡可能な体制をとっております。



居宅介護支援の利用申込から介護サービス提供までの主な流れ
【1】 利用者から事業所へ居宅介護支援の利用を申し込みします。
【2】
事業所の介護支援専門員が利用者のお宅へ訪問します。利用者の心身状態やその環境等を調査し、可能な限り自立した日常生活が営むことができるように解決すべき課題を把握・分析します。課題分析の方式は、居宅サービス計画ガイドライン(全国社会福祉協議会 監修 )により行います。また居宅介護支援の重要事項の説明や契約を行います。
【3】 介護保険サービスの紹介を行います。また利用者や家族の方が、どのような介護サービスをどの程度の頻度で利用したいのか希望をお伺いします。併せて介護サービス利用料金を見積りします。
【4】 解決すべき課題や利用者や家族の希望を考慮し、また必要に応じて、主治医に意見をお尋ねしたり、居宅サービス担当者会議で連絡調整をするなどして、利用者に適した「週間計画票」及び1ヶ月単位の介護サービスの計画である「サービス利用票(居宅サービス計画)」を作成します。
 また介護サービスを利用された際に利用者が負担することとなる利用料の内訳を記載した「サービス利用票別表」を作成しますので併せてご確認の上、ご了解をいただきます。
【5】 「サービス利用票(居宅サービス計画)」に基づき、介護サービスが計画的に提供されます。
【6】 介護サービス提供後も介護支援専門員が継続的に利用者の心身の状態や介護サービスの実施状況を把握します。
【7】 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、利用者の合意をもって変更します。


「居宅サービス計画」の作成の他、利用者の依頼により次のサービスを提供することができますので、お気軽にご相談ください。

 (1) 利用者の依頼により市町村の窓口に要介護認定に関する申請(新規・変更・更新)代行します。代行にあたっては、手続き上、利用者の被保険者証をお預かりすることになります。
 (2) 利用者の依頼により市町村の窓口に「居宅サービス計画作成依頼書」の提出を代 行します。



居宅介護支援の内容及び利用料
  居宅サービス計画(ケアプランの作成)
利用者の心身状況やその環境、本人及び家族の希望等により居宅サービス計画を作成します。 
居宅介護支援費(1月につき)
 要介護1〜2  10,180円
 要介護3〜5  13,234円
介護予防支援費(1月につき)
 要介護1〜2  4,072円
 但し、全額保険給付されます。
  要介護認定のための申請手続きの代行を行います。
無   料
  居宅サービス計画作成依頼書の提出を代行します。
無   料
  居宅サービス計画に基づく居宅サービスの提供が確保されるようサービス事業者等との 連絡調整を行います。
無   料
  居宅サービス計画作成後も居宅サービス計画の実施状況の把握及びこれに基づく給付
無   料
  通常の事業実施地域を越えて居宅介護支援を行う場合は実費を徴収いたします。
なお、自動車を使用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とします。
   
片道 〜2km 無料
片道  2〜5km  200円
片道 5km〜 400円



相談・苦情
  【1】 居宅介護支援についてのご相談や苦情、居宅サービス計画に基づいて提供した介護サ ービスに関するご相談や苦情は、遠慮なく下記までご連絡ください。

電話番号 0428-23-4038
ファックス 0428-23-4039
担  当  者 (介護支援専門員) 山田 修司 

担当者が不在のときは、基本的事項については他の職員が対応し、担当者に引き継ぐこととします。
   
  【2】 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
    (1) 苦情受付担当者は、随時苦情や要望を受け付けつけます。
    (2) 苦情に対し、苦情受付担当者は苦情申し出者と話し合いを行い、原因や解決方法を検討し、具体的な解決の対応をとります。また、必要に応じ、第三者委員への報告を行い客観的な判断・助言により速やかに具体的な対応に努めます。
    (3) 記録を台帳等に記録し、再発防止に努めます。
  【3】

苦情があった居宅サービス事業者に対する対応方針等
 居宅サービス事業者に対し苦情の状況等を確認するとともに改善のための方策について協議し、利用者の理解を得るものとします。

  【4】 その他参考事項
    (1) 利用者が苦情申し立て等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いをすることはありません。
    (2) 指定居宅サービス事業者に対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対する必要な援助を行います。



介護認定の基準と支給限度額

介護認定の基準
要支援1

要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する状態

月額5万円相当のサービスが受けられます。

要支援2

要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する状態

月額10万円相当のサービスが受けられます。

要介護1

日常生活について部分的な介護を要する状態。

月額17万円相当のサービスが受けられます。

要介護2

排泄・入浴などの日常動作に一部または全介護が必要な状態。

月額20万円相当のサービスが受けられます。

要介護3

排泄・入浴・衣服の着脱などに全介護が必要な状態。

月額27万円相当のサービスが受けられます。

要介護4

日常生活全般にわたって、すべてに全面的な介護が必要な状態。

月額31万円相当のサービスが受けられます。

要介護5

ねたきりなど、苛酷な介護を要する状態。

月額36万円相当のサービスが受けられます。


*介護認定結果については、厚生省が示した
『各要介護度における状態像の例』をもとに決められます。
*介護サービスの費用は1割が自己負担となります。

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ご意見・お問い合わせはinfo@riverpalace.ne.jpまでお願いします。